YDB特別指導員はどなたでもご加入いただけます。YDB特別指導員になるとヨガインストラクター保険に自動で加入されます。
月額800円(税込880円)のYDB特別指導員にご登録いただくことで、ヨガインストラクター保険にご加入いただけます。
1年分まとめてのお支払いとなり、初年分のお支払いは月割計算となります。
二年目以降のお支払いは、ご登録のクレジットカードから毎年11月26日に翌年分として9600円(税込10,560円)が自動決済されます。
(決済時に別途110円のシステム利用料がかかります)
有効期限はございません。
YDB特別指導員の解約手続きをされない限りは毎年自動更新となりますので、肝心な時に期限切れになっていたという心配がありません。
なおYDB特別指導員解約後でも「YDB一般指導員(無料会員)」としてご登録は残りますので、引き続きお仕事案件が入った時には情報配信させていただきます。
協会が加入している団体保険となるため、ご加入者個人へ保険証券の発行などはございません。
手続きが完了した場合には、YOGA DATABANK内「プロフィール確認」に適用開始日が表示されますので、ご確認ください。
そちらの表示を以って証明とさせていただきます。
但し提出用などどうしても証明が必要な場合には、「加入者証」をお送り致しますので、引受保険会社もしくは取扱代理店へご連絡ください。
なお発行は適用開始日以降となります。適用開始日前には発行できかねますことをご了承ください。
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
広域法人開発部営業課
TEL:050-3460-8162(平日9~17時)
<取扱代理店>
キッズスマイル保険株式会社
TEL:03-5806-3766
申し訳ありませんが、現在はクレジットカード決済のみとなっております。
なお決済につきましては、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」という決済システムを利用しております。
auウォレットなどのプリペイドカードは、VISAやMasterなどのロゴがついていても継続課金用のカードとしてご登録することはできません。
どうしてもとのご要望があれば発行致しますが、当会費に限らず基本的にクレジットカード決済されたものはご利用明細が証明となります。
確定申告で領収書の提出義務はありませんし、会費は毎年自動決済されるものですので、クレジットカード明細での管理をご検討ください。
初年分は申込時に決済されますが、翌年分は登録済みのクレジットカードから11月26日に決済されます。(以降毎年)
クレジットカードの解約や利用残高不足などの理由で年次決済ができなかった場合、自動で再決済は行われません。
決済日当日に会費ペイのシステム(info@kaihipay.jp)からメールで決済不能のお知らせが届きますので、メールに記載のURLから速やかにお支払いください。
決済不能時に限り、クレジットカード払いの他、コンビニ決済もご選択いただけます。
万が一お支払いが確認できず、連絡が取れないなどの状況が続いた場合には、強制解約となりますのでご注意ください。
変更用画面のURLをお送りいたしますので、下記フォームからご連絡ください。
お問い合わせフォーム
1年の区切りは1月1日~12月31日となり、ご加入初年分は月割計算となります。
20日までのお申込みで翌月1日0時から補償がスタートします。
21日~月末までの間にお申込みされた場合は、翌々月からのスタートとなります。
<例>
3月20日に申込みをした場合 → 4月1日0時から補償がスタート
4月~12月までの初年9ヵ月分
月額800円×9ヵ月分=7,200円(税込7,920円)
<例>
3月21日に申込みをした場合 → 5月1日0時から補償がスタート
5月~12月までの初年8ヵ月分
月額800円×8ヵ月分=6,400円(税込7,040円)
保険適用月は上記の通り、手続きを行った翌月もしくは翌々月からのスタートとなります。
例えば1月時点で「6月からの開始で申込む」といったことはできません。また月割で年会費としての金額が決済されますので、年の途中解約もできません。
「ヨガインストラクター保険」は、YOGA DATABANKならびに一般社団法人日本エアリアルヨガ協会の団体保険となるため、保険のみの手続きはできませんが、お仕事紹介が不要な場合にはご登録後にログインして、プロフィール編集画面から「メール配信」の項目で「メールを受け取らない」設定にすることでお仕事に関するメールは届きませんので、実質保険加入のみをしている状態となります。
ジャンルに限らず、ヨガやピラティスのレッスン中に起こった事故でしたら保険が適用されます。
但し下記ジャンルは適用外となります。
●SUPヨガ・・・理由:水難事故との区別がつきづらいため。
●赤ちゃん連れのヨガ・・・理由:抱っこ紐などの装備品が理由で赤ちゃんがケガをした場合、保証の範囲が広くなってしまうため。
付き添いの有無問わず、保険適用の対象になります。
オンラインでの指導の場合も保険は適用されます。
但し、被保険者の過失が立証できないと支払い対象にはなりません。
ヨガ以外にピラティスも対象となりますので、保険が適用されます。
ヨガやピラティスのお仕事中に起きた事故であれば、YOGA DATABANKからのお仕事に限らず保険が適用されます。
保険は場所に対して掛けているものではありませんので、普段と違う場所や屋外などでレッスンやワークショップなどを行った場合でも、加入者の指導中に起きた事故であれば保険が適用されます。
あくまで業務中の事故を対象としたものになりますので、無償で行っているレッスンは保険の適用対象外となります。
保険責任の範囲は「日本国内」に限定されるため、国外の事故は対象外となります。
この保険は「賠償責任保険」ですので、生徒さんとレッスン環境を守るタイプの保険となっております。
ご自身のケガに対する傷害保険や休業補償はついておりません。
対面契約、書面締結などのお手間はございません。
当サイト「ヨガインストラクター保険」のページ最下部にある「お申し込みはこちら」のボタンを押すと、メール認証画面が起動しますので、ご自身のメールアドレスを入力してください。
すぐにメールが届きますので、メールに記載のURLから必要事項を入力してフォーム送信します。
「YDB特別指導員登録完了」というメールが届いたら手続き完了です。
完了するとログイン後のプロフィール欄に「適用開始:20▲▲年▲月1日/有効期限:なし」と表示されます。
もしもメールが届かない場合は、「入力ミス」「エラー」「迷惑メールフォルダに振り分けられている」などの可能性がありますので、ご確認ください。
「Hotmail」「icloud」はメールが届かないケースが確認されています。
「Gmail」は迷惑メールフォルダに入るケースがあります。
もしもの時にはすぐに下記までお電話ください。お電話口では以下項目をお伝え頂くとスムーズです。
●保険内容(契約者が日本エアリアルヨガ協会の賠責保険)
●事故の事象(日時/場所/状況など)
<事故時の緊急連絡先>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター(24時間365日受付)
0120-985-024(無料)
IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
おかけ間違いにご注意ください。
ヨガインストラクター保険の解約手順は以下の通りとなります。
11月10日までの申請で翌年分(翌年1月1日以降分)から解約ができます。
YOGA DATABANKにログイン
↓
右上メニューから「ヨガインストラクター保険解約」に進む
↓
保険有効期限をご確認の上、「同意して解約する」ボタンをタップ
さらに詳しいことをお聞きになりたい場合には、引受保険会社の「あいおいニッセイ同和損保」、もしくは取扱代理店の「キッズスマイル保険」までお電話にてお尋ねください。
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
広域法人開発部営業課
〒103-0027
東京都中央区日本橋 3-5-19
TEL:050-3460-8162(平日9~17時)
<取扱代理店>
キッズスマイル保険株式会社
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル8F
TEL:03-5806-3766